出席停止の感染症

◇登校許可願(保護者用)の提出について

「登校許可願(保護者用)」を提出してください。(用紙は保健室にもあります)

◇感染症の種類

学校において予防すべき感染症の種類

第一種エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸症候群(SARSコロナウイルス) 鳥インフルエンザ(H5N1) 新型インフルエンザ
第二種インフルエンザ 百日咳 麻しん 流行性耳下腺炎 風しん 水痘 咽頭結膜熱及び結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 新型コロナウイルス感染症
第三種コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症

◇出席停止の期間の基準

1.第一種の感染症は治癒するまで

2.第二種の感染症にかかった者については、次の期間とするが、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。

インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百  日  咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後
5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風  し  ん発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽 頭 結 膜 熱主要症状が消退後、2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

3.結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで